こんばんは。
雇われ行政書士の副所長です。
2018年9月13日(木)の準備です。
割引券の発行について検討しました。
とある税理士事務所から、
「確定申告の仕事を紹介してくれたら報酬の20%を紹介料として差し上げます」
という趣旨のダイレクトメールが届いたのです。
それぞれの士業法や倫理規定が様々ですし、そもそもいろいろな意見がある「紹介料」や「割引約束」ですが、そもそも商(あきない)の世界でのルールがどうなのかを調べました。
まずは景品表示法。
とてもわかりやすかったです。
新しい顧客獲得のアイデアも得ることができました。
次に各士業それぞれの会報誌の「懲戒事例」を調べました。
僕は現業においても他士業者と常に連携しているので、その仲間内でこういう情報のシェアはしているのです(こういう連携を快く思っていない士業者もいるのですが)。
こちらもとてもわかりやすかったです。
というわけで、新しくスタートする僕たちの行政書士事務所がどのような手法で業務(紹介)を「誘致」するのかは、副所長である僕の「検討」は終えました。
検討内容を所長に伝え、所長がどう「決定(選択)」するのかは、僕は意見しないでおきます。
そういう「責任の所在」は明確にしておかないと、お互いに後で困りますから。
おしまい。